東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1561号 判決
借地法第十条の建物買取価格は買取請求当時の状態における建物としての価格をいうものであつて取毀家屋としての価格ではないと同時に右価格には借地の場所的経済価値等はこれを含まないものと解すべきところである。
(牛山 岡崎 菊池)
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借地法第十条の建物買取価格は買取請求当時の状態における建物としての価格をいうものであつて取毀家屋としての価格ではないと同時に右価格には借地の場所的経済価値等はこれを含まないものと解すべきところである。
(牛山 岡崎 菊池)